認定液化石油ガス販売事業者について

認定液化石油ガス販売事業者とは

平成9年4月に施行された液化石油ガス法に新たに設けられた制度です。認定されるには、高度な保安体制をとっている事業者である必要があります。高度な保安体制とは、LPガス集中監視システムを導入している事業者を指します。また認定のためには、お取引いただいているお客様の70%以上設置しなければなりません。 大変厳しい条件ですが、この条件を満たし認定されることで、インセンティブを受けることができます。

設定条件

  1. 1. 液化石油ガス販売事業者の登録がなされていること。
  2. 2. 保安確保機器の設置が必要。
    • ・S型メータ(又は同機能のもの)
    • ・NCU使用の双方向集中監視システム(又は同機能のもの)
    • ・ガス漏れ警報器(設置義務施設に限る)
    • ・低圧ホース、調整器、高圧ホース
  3. 3. 保安確保機器の管理方法の基準に適合しなければならない。
    • ・S型メータ及び双方向集中監視機器が告示で定める方法で設置すること 
    • ・認定対象消費者の割合が告示で定める以上であること
    • ・集中監視センターの24時間常時監視体制
    • ・保安確保機器は、告示で定めたものを設置すること(期限管理を含む)
    • ・運営管理規程を定めて管理すること
    • ・保安確保機器は、技術上の基準に適合させること

インセンティブ

項 目 認定販売事業者 一般登録事業者
緊急時出動規制 事業所から40㎞以内
40㎞を超える場合は40㎞以内に事業所を設置または、他の保安機関に委託しなければならない
事業所から30分以内
30分を超える場合は30分以内に事業所を設置または、他の保安機関に委託しなければならない
供給設備の点検
消費設備の調査
10年間に1回以上 4年間に1回以上
業務主任者の選任数 保安確保機器が設置されている場合については、一般登録事業者の場合の1/3 1,000件未満 1人以上
1,000~3,000件未満 2人以上
3,000~5,000件未満 3人以上
5,000件~  4人以上
その後2,000件増毎に1人

愛称

2009年5月13日、「認定液化石油ガス販売事象者(認定販売事業者)」をより多くの消費者に知っていただくため、経済産業省のご指導のもとに、 NPO法人LPガスIT推進協議会(現NPO法人テレメータリング推進協議会)が愛称を決定しました。
どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
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