認定液化石油ガス販売事業者について
平成9年4月に施行された液化石油ガス法に新たに設けられた制度です。認定されるには、高度な保安体制をとっている事業者である必要があります。高度な保安体制とは、LPガス集中監視システムを導入している事業者を指します。また認定のためには、お取引いただいているお客様の70%以上設置しなければなりません。 大変厳しい条件ですが、この条件を満たし認定されることで、インセンティブを受けることができます。
- 1. 液化石油ガス販売事業者の登録がなされていること。
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2. 保安確保機器の設置が必要。
- ・S型メータ(又は同機能のもの)
- ・NCU使用の双方向集中監視システム(又は同機能のもの)
- ・ガス漏れ警報器(設置義務施設に限る)
- ・低圧ホース、調整器、高圧ホース
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3. 保安確保機器の管理方法の基準に適合しなければならない。
- ・S型メータ及び双方向集中監視機器が告示で定める方法で設置すること
- ・認定対象消費者の割合が告示で定める以上であること
- ・集中監視センターの24時間常時監視体制
- ・保安確保機器は、告示で定めたものを設置すること(期限管理を含む)
- ・運営管理規程を定めて管理すること
- ・保安確保機器は、技術上の基準に適合させること
| 項 目 | 認定販売事業者 | 一般登録事業者 |
|---|---|---|
| 緊急時出動規制 | 事業所から40㎞以内 40㎞を超える場合は40㎞以内に事業所を設置または、他の保安機関に委託しなければならない |
事業所から30分以内 30分を超える場合は30分以内に事業所を設置または、他の保安機関に委託しなければならない |
| 供給設備の点検 消費設備の調査 |
10年間に1回以上 | 4年間に1回以上 |
| 業務主任者の選任数 | 保安確保機器が設置されている場合については、一般登録事業者の場合の1/3 | 1,000件未満 1人以上 1,000~3,000件未満 2人以上 3,000~5,000件未満 3人以上 5,000件~ 4人以上 その後2,000件増毎に1人 |
- 2009年5月13日、「認定液化石油ガス販売事象者(認定販売事業者)」をより多くの消費者に知っていただくため、経済産業省のご指導のもとに、 NPO法人LPガスIT推進協議会(現NPO法人テレメータリング推進協議会)が愛称を決定しました。















